●労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となるような場合に、労働者の生活や雇用の定を図る
とともに、再就職を促 進するために国が必要な給付を行う制度です。
●失業の予防や労働者の能力開発及び向上等を図るための事業も行っています。
■被保険者
- 適用事業所に雇用される労働者で、65歳以上で新たに雇用される者など雇用保険法第6条各号に掲げる者以外の者は、原則として被保険者となります。
- 一般被保険者(65歳未満の常用労働者)
- 高年齢継続被保険者(65歳を超えて引き続き雇用される者等)
- 短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者等)
- 日雇い労働被保険者(日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者)
■失業給付等の種類
- 労働者(被保険者)が離職したときなどに一定の条件を満たせば失業等給付を受けることができます。
- 失業等給付の種類は大きく次の4つに分類されます。
- 求職者給付・・・・失業者の生活の安定と求職活動の援助
- 就職促進給付・・・再就職の援助・促進
- 教育訓練給付・・・雇用の安定と再就職の促進
- 雇用継続給付・・・(1)高年齢者の雇用の継続と再就職の援助、(2)育児および介護休業者の雇用の継続と職場復帰の援助
■離職したとき
【一般被保険者】
一般被保険者が離職したとき、条件を満たせば基本手当という失業給付が支給されます。受給できる日数(所定給付日数)は次のようになっています。
●所定給付の日数
基本手当ての受給できる日数(所定給付日数)は、離職の日における年齢及び被保険者として雇用された期間、再就職の難易度、離職理由により次のように定められています。
@ 下記表A、B以外の定年や自分の都合等で離職された方
被保険者であった期間
離職時の年齢 |
1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 全年齢共通 |
90日 |
120日 |
150日 |
A 障害者等の就職困難者
被保険者であった期間
離職時の年齢 |
1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 45歳未満 |
150日 |
300日 |
| 45歳以上65歳未満 |
360日 |
B 倒産・解雇等の理由により、再就職の準備をする余裕なく離職を余儀なくされた方
被保険者であった期間
離職時の年齢 |
1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
- |
| 30歳以上35歳未満 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
| 35歳以上45歳未満 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
| 45歳以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
| 60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
【短期雇用特例被保険者】
短期雇用特例被保険者保険者が離職したとき、条件を満たせば特例一時金という失業給付が支給されます。受給できる日数(所定給付日数)は50日となっています。
| 短期雇用特例被保険者 |
特例一時金 |
| 30日分(当分の間40日分) |
【高年齢継続被保険者】
高年齢継続被保険者が離職したとき、条件を満たせば高年齢求職者給付金という失業給付が支給されます。受給できる日数(所定給付日数)は50日となっています。
| 高年齢継続被保険者 |
高年齢求職者給付金 |
| 被保険者期間 |
1年未満 |
30日分 |
| 1年以上 |
50日分 |
■すぐに働くことができない人
病気やケガ、妊娠・出産・育児・介護などですぐに働くことができない人は、また定年離職し、当分の間休養してから再就職を考えたいという人は、受給期間の延長の申し出を行うことができます。
■60歳以上の人
条件を満たせば、高年齢雇用継続給付という制度が利用できます。
- 基本手当給付金
- 再就職給付金があります。
■雇用保険の基本手当と年金について
雇用保険の基本手当と特別支給の老齢厚生年金または退職共済年金を同時に受けることはできません。あらかじめ金額を確認して、どちらを選択するかお勧めします。 |