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1.雇用保険制度では、季節労働者は「短期雇用特例被保険者」といいます。
(1)季節労働者の失業給付は「特例一時金」といい、30日分(当分の間は40日分)が支給されます。
たとえば45歳で賃金日額1万2千円(基本手当日額6千円)の場合、特例一時金は40日分の24万円です。(平成19年10月1日以降) |
(2)サラリーマンは「一般被保険者」といい、失業給付は「基本手当」が支給です。
2.特例一時金を受けるための条件
1.離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
2.離職後、働く意思、能力があるにもかかわらず就職できないこと
3.職安へ2回手続きに行きますが、その日はどちらも働いていないこと
4.認定日(2回目に職安へ行く日)までに待期が経過していること |
3.離職するときの留意点
- 1枚の離職票で失業給付をもらう資格がなくても、2枚合わせるともらう資格がつく場合があります。会社をやめるときは離職票をもらってやめましょう。
- 会社が倒産して離職票がもらえない場合は、ハローワークに相談しましょう。相談の時、働いた日数や賃金がわかる作業日報や給料明細書があれば手続きはスムーズに進みます。給料明細は、なくさずにしばらくは手元にとっておきましょう。資格が確認できれば失業給付はもらえます。
- 会社都合でやめるのか、本人都合でやめるのかで失業給付をもらい始める日が変わります(サラリーマンは、もらう金額も変わります)。会社を辞めるときは、離職理由に間違いないがないかきちんと確認しましょう。自己都合の場合は給付制限といい、通常もらうのが3ヶ月延ばされます。
- 「特例一時金」が受けられる期限は、離職日の翌日から6ヶ月以内です。
- パート労働者でも1週間に20時間以上働き、1年以上続く場合は雇用保険加入となります。パート労働者が会社をやめるとき、条件を満たせば失業給付が受けられます。
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