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【過去のお知らせ】
TOPページに掲載されているお知らせのアーカイブです。
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〒001-0911札幌市北区
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FAX:(011)765-8659
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障害年金無料相談会のご案内
2008年07月23日(水曜日) posted by office-yk
平成20年8月16日(土曜日)、北海道難病センターにおいて「第8回障害年金無料相談会」を開催いたします。主催は「障害年金サポート社労士の会」、後援「財団法人北海道難病連」です。どうぞご利用下さい。詳しくは下記「無料相談会のお知らせ」を参考下さい。

無料相談会のお知らせ
>>C:\osirase20080816.pdf



「障害年金」相談事例を掲載!
2008年03月21日(金曜日) posted by office-yk
当事務所でお手伝いをした障害年金相談事例を掲載しました。相談者が公的窓口で「年金もらうのは難しい!」といわれたけれど、その後の調査・請求で該当となったケースを掲載しています。今回は、もらっていた障害厚生年金3級が支給停止となり、不服申し立て(審査請求)」をした事例も掲載しました。ご参考下さい。
http://www.office-yk.com/shougai_soudan.htm



障害年金無料相談会のご案内
2008年02月17日(日曜日) posted by office-yk
平成20年3月9日(日曜日)、北海道難病センターにおいて「第7回障害年金無料相談会」を開催いたします。主催は「障害年金サポート社労士の会」、後援「財団法人北海道難病連」です。どうぞご利用下さい。詳しくは下記「無料相談会のお知らせ」を参考下さい。

無料相談会のお知らせ
>>C:\osirase20080309.pdf



「障害年金」相談事例を掲載!
2007年12月18日(火曜日) posted by office-yk
当事務所でお手伝いをした障害年金相談事例を掲載しました。相談者が公的窓口で「年金もらうのは難しい!」といわれたけれど、その後の調査・請求で該当となったケースを掲載しています。今回は、「傷病手当金」の不服申し立て(審査請求)事例も掲載しました。ご参考下さい。
http://www.office-yk.com/shougai_soudan.htm



障害年金無料相談会のご案内
2007年11月22日(木曜日) posted by office-yk
平成19年12月2日(日曜日)、北海道難病センターにおいて「第6回障害年金無料相談会」を開催いたします。主催は「障害年金サポート社労士の会」、後援「財団法人北海道難病連」です。どうぞご利用下さい。詳しくは下記「無料相談会のお知らせ」を参考下さい。

無料相談会のお知らせ
>>C:\osirase20071202.pdf



「障害年金」相談事例を掲載!
2007年09月25日(火曜日) posted by office-yk
◆当事務所でお手伝いをした障害年金相談事例を一部掲載しました。主に、相談者が公的窓口で「年金は難しい」と言われたけれど、その後の調査・請求で該当となったケースを掲載しています。ご参考下さい。
http://www.office-yk.com/shougai_soudan.htm



障害年金無料相談会のご案内
2007年09月12日(水曜日) posted by office-yk
平成19年9月22日(土曜日)、「障害年金(特別障害給付金)無料電話相談会」を開催いたします。札幌・広島・大阪・新潟同時開催です。今回は、電話による相談のみです。どうぞご利用下さい。詳細は、下記「お知らせ」を参考下さい。

障害年金(特別障害給付金)無料電話相談会のお知らせ
>>C:\osirase20070922.pdf



障害年金無料相談会のご案内
2007年07月06日(金曜日) posted by office-yk
平成19年7月22日(日曜日)、北海道難病センターにおいて「第5回障害年金無料相談会」を開催いたします。主催は、「障害年金サポート社労士の会」です。どうぞご利用下さい。詳しくは下記「無料相談会のお知らせ」を参考下さい。

無料相談会のお知らせ
>>C:\osirase20070722.pdf



季節労働者50日が30日に!
2007年04月20日(金曜日) posted by office-yk.com
◆50日分もらえた失業給付が30日分に減ります。◆前述の雇用保険法改定に伴い、季節労働者が失業したときにもらう失業給付(特例一時金)が今までの50日分から30日分に減額されました。当分の間は40日扱いということなので平成19年度は40日分です。平成19年10月1日から実施されます。◆北海道新聞(2006年12月28日)によると、道内で特例一時金を受けている人数は2005年度13万4千5百人、平均額は一人約25万円です。あてはめると平成19年度の受取額は、今まで25万円の人は5万円(20%)減り20万円です。最終的には10万円(40%)減額されて15万円の受取額になります。◆建設業を中心とする季節労働者は、冬期間積雪のため働きたくても働けず、離職を余儀なくされているのが現状です。国がしなければならない対策は、特例一時金を減らすことではなく通年で雇用される環境を整えることがなによりも大事と考えます。



雇用保険法が改定されました
2007年04月20日(金曜日) posted by office-yk.com
◆2007年4月19日、雇用保険法が改定されました。◆主な内容は以下の通りです。(1)雇用保険料率が変更されました(平成19年4月1日から遡って実施)。たとえばサラリーマンの雇用保険料は、給与月額30万円の場合2400円が1800円になります。雇用保険料率1000分の19.5(労働者負担1000分の8)が1000分の15(同1000分の6)に変更。建設業で働く労働者で給与月額30万円の場合は、2700円が2100円です。雇用保険料率1000分の22.5(労働者負担1000分の9)が1000分の18(同1000分の7)に変更。当ホームページの「雇用保険料が計算できます」コーナーは、改定後の料率対応となっております。ご利用下さい。(2)サラリーマンが自己都合で離職し失業給付を受ける場合、今までは6ヶ月以上働いた期間があればもらえたのが12ヶ月以上必要になりました(平成19年10月1日から実施)。解雇や倒産で離職の場合は、従来通り6ヶ月以上が適用されます。(3)パート労働者(週所定労働時間20~30時間)は、取得や失業給付の条件がサラリーマンと区別されていましたが、それをなくし一本化されました。離職し失業給付を受ける場合は上記(3)と同じ扱いになります。(4)季節労働者が失業した場合、もらう失業給付(特例一時金)が50日から30日(当分の間は40日)に減額されました(平成19年10月1日から実施)。(5)失業給付等に係る国庫負担金を本来負担額の55%に引き下げ(25%から13.75%へ)られました。(6)雇用福祉事業の廃止、労働条件確保事業の廃止が決定しました。等々私たちの生活に密接な改定が行われました。詳細は添付ファイルまたは厚生労働省ホームページで確認下さい。◆今回の法成立の過程で厚生労働省は、採決前に「成立した」との文書配布を行うという大失態を演じました。これはたとえれば、受験の終了前に成績結果がわかってしまうようなものです。国会という国権の最高機関、唯一の立法機関で何とも不可解な事が行われているものです。

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」について:2007年2月9日厚生労働�
>>C:\kaisei20070209.pdf



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