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雇用保険法が改定されました
2007年04月20日(Friday) posted by office-yk.com
◆2007年4月19日、雇用保険法が改定されました。◆主な内容は以下の通りです。(1)雇用保険料率が変更されました(平成19年4月1日から遡って実施)。たとえばサラリーマンの雇用保険料は、給与月額30万円の場合2400円が1800円になります。雇用保険料率1000分の19.5(労働者負担1000分の8)が1000分の15(同1000分の6)に変更。建設業で働く労働者で給与月額30万円の場合は、2700円が2100円です。雇用保険料率1000分の22.5(労働者負担1000分の9)が1000分の18(同1000分の7)に変更。当ホームページの「雇用保険料が計算できます」コーナーは、改定後の料率対応となっております。ご利用下さい。(2)サラリーマンが自己都合で離職し失業給付を受ける場合、今までは6ヶ月以上働いた期間があればもらえたのが12ヶ月以上必要になりました(平成19年10月1日から実施)。解雇や倒産で離職の場合は、従来通り6ヶ月以上が適用されます。(3)パート労働者(週所定労働時間20~30時間)は、取得や失業給付の条件がサラリーマンと区別されていましたが、それをなくし一本化されました。離職し失業給付を受ける場合は上記(3)と同じ扱いになります。(4)季節労働者が失業した場合、もらう失業給付(特例一時金)が50日から30日(当分の間は40日)に減額されました(平成19年10月1日から実施)。(5)失業給付等に係る国庫負担金を本来負担額の55%に引き下げ(25%から13.75%へ)られました。(6)雇用福祉事業の廃止、労働条件確保事業の廃止が決定しました。等々私たちの生活に密接な改定が行われました。詳細は添付ファイルまたは厚生労働省ホームページで確認下さい。◆今回の法成立の過程で厚生労働省は、採決前に「成立した」との文書配布を行うという大失態を演じました。これはたとえれば、受験の終了前に成績結果がわかってしまうようなものです。国会という国権の最高機関、唯一の立法機関で何とも不可解な事が行われているものです。

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」について:2007年2月9日厚生労働�
>>C:\kaisei20070209.pdf


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