社会保険労務士・行政書士
季節労働者50日が30日に! 2007年04月20日(Friday) posted by office-yk.com ◆50日分もらえた失業給付が30日分に減ります。◆前述の雇用保険法改定に伴い、季節労働者が失業したときにもらう失業給付(特例一時金)が今までの50日分から30日分に減額されました。当分の間は40日扱いということなので平成19年度は40日分です。平成19年10月1日から実施されます。◆北海道新聞(2006年12月28日)によると、道内で特例一時金を受けている人数は2005年度13万4千5百人、平均額は一人約25万円です。あてはめると平成19年度の受取額は、今まで25万円の人は5万円(20%)減り20万円です。最終的には10万円(40%)減額されて15万円の受取額になります。◆建設業を中心とする季節労働者は、冬期間積雪のため働きたくても働けず、離職を余儀なくされているのが現状です。国がしなければならない対策は、特例一時金を減らすことではなく通年で雇用される環境を整えることがなによりも大事と考えます。