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労災が発生した場合
1.すぐに労災指定病院へ行き、「労災です」と言って治療を受けて下さい。
2.監督署へ手続きしますので、当事務所(組合)へ至急ご連絡下さい。 |
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1.特別加入の範囲
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方が、組合に加入することにより特別加入できます。 |
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2.補償の対象となる範囲
保険給付の対象となる災害は、加入対象に応じて一定の業務を行っていた場合(業務遂行性)に限られています。したがって業務遂行性がない場合は補償されませんのでご注意下さい。建設業一人親方の場合は以下が該当します。
<業務災害>
1.請負契約に直接必要な行為を行う場合
2.請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
3.請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
4.請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
5.台風や火災などの突発事故等による予定外の緊急出勤の途上
<通勤災害>
住居と就業の場所との間の往復の実態が明らかな場合のみ対象となります。 |
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3.保険給付・特別給付金
特別加入者が業務災害又は通勤災害により被災した場合は、保険給付等が行われます。
1.療養補償給付 療養に必要な医療費が支給されます。
2.休業補償給付 休業4日目以降から「給付基礎日額」の80%が支給されます。
*休業補償給付は全部労働不能であることが条件です
3.障害補償給付 傷病が治った後に障害が残った場合、年金等が支給されます。
4.遺族補償給付 組合員本人が死亡した場合、遺族に年金等が支給されます。
5.その他に傷病補償年金、葬祭給付、介護補償給付等の制度があります。 |
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4.給付基礎日額および保険料
加入者の所得水準に見合った「給付基礎日額」を選び保険料を決定します。
給付基礎日額 |
年間保険料 |
給付基礎日額 |
年間保険料 |
5,000円 |
36,500円 |
12,000円 |
87,600円 |
6,000円 |
43,800円 |
14,000円 |
102,200円 |
7,000円 |
51,100円 |
16,000円 |
116,800円 |
8,000円 |
58,400円 |
18,000円 |
131,400円 |
9,000円 |
65,700円 |
20,000円 |
146,000円 |
| 10,000円 |
73,000円 |
第2種特別加入保険料(20.0/1,000) |
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5.加入・変更および脱退
(手続きが遅れると、その分保険料がかかりますのでご注意下さい)
1.加入:加入申込書に記入し必要書類を添付下さい。監督署で認可を受けます。
2.変更:氏名変更など承認内容に変更が生じた場合は速やかにご連絡下さい。
3.脱退:@労働者を年間100日以上使用するようになった場合は、一人親方の
労災特別加入がきかなくなり、中小事業主の労災特別加入扱いになります。
すみやかに当事務所(組合)へご連絡下さい。
A事業に従事しなくなった場合、または組合員でなくなった場合
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【平成18年4月1日の改定に対応しています】
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6.一人親方組合加入費用
- 入会金 5,000円(加入時一回のみ)
- 組合費 18,000円(年間)
- 事務費 6,300円(年間)
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