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「年金は年をとらないと関係ない!」とお思いの方はいらっしゃいませんか?国の障害年金制度は、ケガや病気で障害が残った方にその後の所得保障をする制度です。たとえば20歳前に統合失調症で初めて医師にかかり、同じ症状が現在も続いていて障害等級に該当するような方は、障害基礎年金を受けることができます。けっして若者に無関係な制度ではありません。障害年金は請求しないと受けられません。手続きに必要な書類の準備、作成は複雑です。ご質問がありましたらお気軽に無料相談をご利用下さい。 |
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「障害認定日」は、初診日から起算して@1年6ヶ月を経過した日またはそれ以前に治った場合は治った日をいいますが、以下のような場合は@と比較し早いほうの日をいいます。
(1)片腕を切断したようなけがの場合は、原則切断日。
(2)人口透析の場合は、透析開始してから3ヶ月を経過した日。(障害等級は2級)
(3)心臓ペースメーカー、人工弁を装着した場合は、装着日。(障害等級は3級) |
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1.障害年金を受けるための条件 |
1.初診日(初めて医師にかかった日)が被保険者期間中にあること。
2.保険料の支払いが、一定の条件を満たしていること。
3.障害認定日に障害の程度が障害等級に該当すること。
4.20歳前に病気やケガで障害になり障害の程度が障害等級に該当する場合。
5.被保険者でなくなった後60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に
初診日のある傷病で障害となった場合。
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| 2.国民年金 |
国民年金には、障害基礎年金があり障害等級は1級と2級です。
| 国民年金 |
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障害基礎年金
1級 |
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障害基礎年金2級 |
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重い |
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軽い |
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| 3.厚生年金 |
1.厚生年金には、障害厚生年金があり障害等級は1級、2級、3級です。
2.障害厚生年金1級、2級の該当者は、障害基礎年金が同時に受け取れます。
3.年金に該当しない障害の程度の人で、条件が整えば障害手当金があります。
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| 4.共済年金 |
1.共済年金には、障害共済年金があり障害等級は1級、2級、3級です。
2.障害共済年金1級、2級の該当者は、障害基礎年金が同時に受け取れます。
3.年金に該当しない障害の程度の人で、条件が整えば障害一時金があります。
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| 1.障害基礎年金 |
障害基礎年金の額は (年額) 1級 990,100円
2級 792,100円です。
障害等級 |
子の数* |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
1級 |
990,100円 |
1,218,000円 |
1,445,900円 |
1,521,800円 |
2級 |
792,100円 |
1,020,000円 |
1,247,900円 |
1,323,800円 |
子の数→子とは、18歳になった年度末までの子および20歳未満の障害の子をいいます。 |
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| 2.障害厚生年金 |
障害認定日に属する月までの給与(賞与)の平均をもとに、平均標準報酬月額および平均標準報酬額を計算し障害厚生年金額(報酬比例部分)を算出します。
原則の計算式 障害厚生年金={(1)+(2)}×スライド率 |
(1)平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
(2)平均標準報酬額 ×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
*従前額保証計算には、上記7.125/1000は7.5/1000を、
5.481/1000は5.769/1000を使用します。
*平成18年度のスライド率は、0.985です。従前額保証計算には
1.031×0.985を使用します。 |
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